○ 第192回国会は、83日間の会期で平成28年9月26日に召集され、12月17日に閉会いたしました。
○ 今国会では、衆議院提出法律案12件、参議院提出法律案5件及び内閣提出法律案24件が成立しました。
○成立した法律案は、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律案」「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案」「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」等、次の通りです。
【衆議院議員提出法律案】
〈特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案〉
・ 特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、
・ 財政の改善に資するものであることに鑑み、
・ 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、
・ 特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことが必要であるためである。
〈義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案〉
・ 教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するため、
・ 教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、
・ 並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、
・ 基本指針の策定その他の必要な事項を定める必要があるためである。
〈民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律案〉
・ 国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資するため、
・ 休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、
・ 休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用する必要があるためである。
〈部落差別の解消の推進に関する法律案〉
・ 現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、
・ 全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、
・ 部落差別の解消を推進し、
・ もって部落差別のない社会を実現するため、
・ 部落差別の解消に関し、基本理念を定め、
・ 並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、
・ 相談体制の充実等について定める必要があるためである。
〈国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案〉
・ 一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給与の額を改定する必要があるためである。
〈国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案〉
・ 一般職の国家公務員に準じて、国会職員の育児休業等の対象となる子の範囲を拡大する必要があるためである。
〈公職選挙法の一部を改正する法律案〉
・ 実習を行うため航海する学生、生徒その他の者の投票の機会を拡充するため、
・ これらの者を洋上投票制度の対象とする必要があるためである。
〈再犯の防止等の推進に関する法律案〉
・ 国民の理解と協力を得つつ、犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進すること等による再犯の防止等が犯罪対策において重要であることに鑑み、
・ 再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
・ もって国民が犯罪による被害を受けることを防止し、
・ 安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するため、
・ 再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、
・ 再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定める必要があるためである。
〈官民データ活用推進基本法案〉
・ インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、急速な少子高齢化の進展への対応等の我が国が直面する課題の解決に資する環境をより一層整備することが重要であることに鑑み、
・ 官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、
・ 官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにし、
・ 並びに官民データ活用推進基本計画の策定その他官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、
・ 官民データ活用推進戦略会議を設置する必要があるためである。
〈無電柱化の推進に関する法律案〉
・ 災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、
・ 無電柱化の推進に関し、基本理念を定め、
・ 国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、
・ 並びに無電柱化の推進に関する計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、
・ 無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進する必要があるためである。
〈自転車活用推進法案〉
・ 極めて身近な交通手段である自転車の活用による環境への負荷の低減、
・ 災害時における交通の機能の維持、
・ 国民の健康の増進等を図ることが重要な課題であることに鑑み、
・ 自転車の活用の推進に関し、基本理念を定め、
・ 国の責務等を明らかにし、
・ 及び自転車の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、
・ 自転車活用推進本部を設置することにより、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進する必要があるためである。
〈道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案〉
・ 自動車運送事業に係る輸送の安全を確保するため、
・ 当該事業に係る事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することの防止について定める等の必要があるためである。
【参議院議員提出法律案】
〈がん対策基本法の一部を改正する法律案〉
・ がん対策の一層の推進を図るため、
・ がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、
・ がん患者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにすること等を基本理念に明記するとともに、
・ 事業主の責務について定めるほか、
・ がん患者の療養生活の質の維持向上に係る規定の改正、
・ がん患者の雇用の継続等に係る規定及びがんに関する教育の推進に係る規定の新設等
・ 基本的施策の拡充を図る等の必要があるためである。
〈ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案〉
・ 最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、
・ 住居等の付近をみだりにうろつく行為及び電子メールに類するその他の電気通信の送信等をすることを規制の対象に加えるとともに、
・ 禁止命令等について、警告をしていない場合であってもこれをすることができるようにすること、
・ 緊急の必要がある場合における手続を整備すること等の措置を講ずるほか、
・ ストーカー行為等に係る情報提供の禁止、
・ ストーカー行為等の相手方に対する援助の措置等の拡充、罰則の引上げ、ストーカー行為をする罪について告訴がなくても公訴を提起することができるようにすること等について定める必要があるためである。
〈鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案〉
・ 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する施策の効果的な推進に資するため、
・ 被害防止計画における対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項及び鳥獣被害
対策実施隊の設置に関する事項の記載、
・ 指定管理鳥獣捕獲等事業との連携、
・ 対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用の促進を図るための措置、
・ 被害防止の取組における危害の発生の防止、
・ 鳥獣被害対策推進会議の設置等について定めるとともに、
・ 特定鳥獣 被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に
係る猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例の期限を五年延長する必要があるためで
ある。
〈民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案〉
・ 養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を児童に確保する上で養子縁組あっせん事業が果たす役割の重要性に鑑み、
・ 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護を図るとともに、
・ あわせて民間あっせん機関による適正な養子縁組のあっせんの促進を図り、
・ もって児童の福祉の増進に資するため、養子縁組あっせん事業を行う者について許可制度を実施し、
・ その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずる必要があるためである。
〈建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律案〉
・ 国民の日常生活及び社会生活において建設業の果たす役割の重要性、建設業における重大な労働災害の発生状況等を踏まえ、
・ 公共工事のみならず全ての建設工事について建設工事従事者の安全及び健康の確保を図ることが等しく重要であることに鑑み、
・ 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、
・ 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、基本理念を定め、
・ 並びに国、都道府県及び建設業者等の責務を明らかにするとともに、
・ 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の基本となる事項を定める等の必要があるためである。
【内閣提出法律案】
〈外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案〉
・ 外国人の技能実習における技能等の適正な修得等の確保及び技能実習生の保護を図るため、
・ 技能実習を実施する者及び実施を監理する者並びに技能実習計画についての許可等の制度を設け、
・ これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずる必要があるためで
ある。
〈出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案〉
・ 介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、
・ 介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、
・ 出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処
するため、
・ 罰則の整備、
・ 在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる必要があるためである。
〈人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案〉
・ 宇宙基本法の基本理念にのっとり、我が国における人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に係る
許可に関する制度並びに人工衛星等の落下等により生ずる損害の賠償に関する制度を設けること
により、
・ 宇宙の開発及び利用に関する諸条約を的確かつ円滑に実施するとともに、
・ 公共の安全を確保し、
・ あわせて、当該損害の被害者の保護を図り、
・ もって国民生活の向上及び経済社会の発展に寄与する必要があるためである。
〈衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案〉
・ 宇宙基本法の基本理念にのっとり、我が国における衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いを
確保するため、
・ 国の責務を定めるとともに、
・ 衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可制度を設け、
・ あわせて、衛星リモートセンシング記録保有者の義務、
・ 衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の認定、
・ 内閣総理大臣による監督その他の衛星リモートセンシング記録の取扱いに関し必要な事項を定める
・ 必要があるためである。
〈環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案〉
・ 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴い、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律その他の関係法律の規定の整備を行う必要があるためである。
〈公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案〉
・ 公的年金制度について、制度の持続可能性を高め、
・ 将来の世代の給付水準の確保等を図るため、
・ 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく社会経済情勢の変化に対応した保障機能の強化、
・ より安全で効率的な年金積立金の管理及び運用のための年金積立金管理運用独立行政法人の組織等の見直し等の所要の措置を講ずる必要があるためである。
〈地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案〉
・ 地方財政の状況等に鑑み、平成二十八年熊本地震による災害及び東日本大震災に係る復興事業等の
実施のための特別の財政需要に対応するため、
・ 平成二十八年度分の地方交付税の総額について加算措置を講ずる必要があるためである。
〈独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案〉
・ 中央新幹線の速やかな建設を図るため、
・ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構について、
・ 当分の間、当該建設に要する費用に充てる資金の一部を貸し付ける業務を行わせることとする必要
があるためである。
〈社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案〉
・ 世界経済の不透明感が増す中で、新たな危機に陥ることを回避するためにあらゆる政策を講ずる
ことが必要となっていることを踏まえ、
・ 消費税率引上げの実施時期を平成三十一年十月一日とするとともに、
・ 消費税の軽減税率制度及び適格請求書等保存方式等の導入時期の変更、
・ 地方法人税率引上げの実施時期の変更並びに住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度
及び住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある
ためである。
〈社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案〉
・ 世界経済の不透明感が増す中で、新たな危機に陥ることを回避するためにあらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、
・ 地方消費税率引上げの実施時期を平成三十一年十月一日とするとともに、
・ 法人住民税の法人税割の税率の引下げの実施時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の廃止時期の変更、
・ 自動車取得税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長等の措置を講ずる必要があるためである。
〈金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するための金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案〉
・ 金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するため、
・ 金融機関等の資本の増強に関する措置等の期限延長を行う必要があるためである。
〈公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案〉
・ 公的年金制度の保障機能の強化のため、
・ 老齢基礎年金等の受給資格期間の短縮について、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日より前の平成二十九年八月一日から行うこととする等の必要があるためである。
〈公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案〉
・ 選挙人等の投票しやすい環境を整えるため、
・ 同一都道府県の区域内で住所を移した者に係る都道府県の議会の議員及び長の選挙権の取扱いの見直し、
・ 国外に転出する選挙人名簿に登録されている者等に係る在外選挙人名簿への登録の移転制度の創設、
・ 最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間の伸長等を行うほか、
・ 選挙人名簿に関する事務の合理化等を行う必要があるためである。
〈独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案〉
・ 我が国企業による石油等の資源の確保を促進するため、
・ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構について、海外における石油の採取に係る出資業務、
・ 探鉱権等の取得業務及び政府保証付き長期借入金等の対象の拡充等の措置を講ずる必要があるためである。
〈一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案〉
・ 人事院の国会及び内閣に対する平成二十八年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告並びに国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の改正についての勧告に鑑み、
・ 一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当、扶養手当及び勤勉手当の額の改定、育児休業等の対象となる子の範囲の拡大並びに介護のため一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における
・ 休暇の新設等を行う必要があるためである。
〈特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案〉
・ 一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額を改定する必要があるためである。
〈地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案〉
・ 育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、
・ 地方公務員について、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するとともに、
・ 介護のため一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができるようにする等の措置を講ずる必要があるためである。
〈裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案〉
・ 一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行う必要があるためである。
〈検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案〉
・ 一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行う必要があるためである。
〈裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案〉
・ 裁判官の育児休業の対象となる子の範囲を拡大する必要があるためである。
〈防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案〉
・ 一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定する等の必要があるためである。
〈教育公務員特例法等の一部を改正する法律案〉
・ 学校教育関係職員の資質の向上を図るため、
・ 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者に校長及び教員としての資質の向上に関する指標及びそれを踏まえた教員研修計画の策定を義務付けるとともに、
・ 中堅教諭等資質向上研修を創設するほか、
・ 学校教育関係職員としての職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究等の業務を独立行政法人教員研修センターの業務に追加し、
・ その名称を独立行政法人教職員支援機構に改める等の措置を講ずる必要があるためである。
〈割賦販売法の一部を改正する法律案〉
・ クレジットカード番号等の漏えい等及び不正な利用による被害が増加している状況に鑑み、
・ 販売業者等に対してクレジットカード番号等の適切な管理及び不正な利用の防止を行わせるため、
・ クレジットカード番号等を取り扱うことを販売業者等に認める契約を締結することを業とする者について登録制度を設け、
・ 当該販売業者等の調査を義務付ける等の措置を講ずる必要があるためである。
〈道路運送法の一部を改正する法律案〉
・ 旅客自動車運送事業に係る輸送の安全及び利用者の利便の確保を図るため、
・ 旅客自動車運送事業の許可の欠格事由を拡充するとともに、
・ 事業の休止及び廃止に係る届出制度の見直し等の措置を講ずるほか、
・ 最近の一般貸切旅客自動車運送事業をめぐる事故等の発生状況に鑑み、一般貸切旅客自動車運送事業の許可に係る更新制の導入等の措置を講ずる必要があるためである。